10.健康保険−加入手続き失念の責任
ある派遣会社で2月28日まで働き、契約期間満了で退職しました。それまでの健康保険の資格喪失手続きを行い、先の予定も立たないので任意継続手続きをしませんでした。その後、国民健康保険への加入手続きをしないうちに同じ派遣会社から仕事の照会を受け、3月17日から5月31日までの契約で働き始めました。契約時に営業担当者に社会保険の加入手続きを頼んだところ了解してくれたので任せていました。ところが、5月14日に体調が悪く病院に行った際に健康保険の手続きがなされていなかったことが分かりました。 そのため、診療費として24,000円を支払いました。3割の自己負担分を除いた分を派遣会社に請求したいのですが可能でしょうか。
2ヶ月を超える雇用の場合、事業主である派遣会社は派遣労働者の加入手続きをする義務があり(健康保険法3条第1項)、手続きを怠れば健康保険法違反として、罰則の適用を受けることがあります。

ただし、被保険者としての資格のある者は、2年間は遡及して社会保険に加入できますので、相談者は、3月17日から健康保険に加入していたことになります。従って、5月14日に遡及して保険給付を受けることになりますので、領収書及び診療明細書などを持参し、社会保険事務所で手続きをすれば、3割の自己負担分を除いた分の清算を受けることができます。

遡及して加入した分の保険料の2分の1は、相談者の自己負担分となります。